お買取できないナイフの概要と説明
銃刀法・軽犯罪法等によりお買取できないナイフがあります。
まずはお手元のナイフが該当しないかご確認ください。
※ 法改正に伴い内容を随時更新する場合があります。
まずはお手元のナイフが該当しないかご確認ください。
※ 法改正に伴い内容を随時更新する場合があります。

- 刃渡り15 cm以上の反っている刃物(刀剣類※1)
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※1 刀剣類は所持に登録証・許可証が必要です(銃刀法第2条)。
該当例:刀、槍、薙刀、長さ5.5 cm超の剣・匕首、自動開刃式ナイフ など

- 刃渡り5.5 cm以上の両刃ナイフ(ダガー※2)
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平成20年改正銃刀法により所持禁止(2009‑01‑05施行)。
※2 ダガー=左右対称・両側に刃が付いた刺突用刃物

- 刃渡り5.5 cm以上・鍔(ヒルト)のない短刀(匕首※3)
- ※3 日本古来の合口短刀。鍔が無い点が特徴です。
- 飛び出しナイフ(オート/セミオート)
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ボタン・バネ等で自動的に開刃するナイフ(スイッチブレード※4)は
法令で一律禁止されています。
当社ポリシーによりお買取対象外としているナイフもございます。
下記項目も合わせてご確認ください。
下記項目も合わせてご確認ください。

- 刃渡り5.5 cm未満でも両刃のナイフ
- 左右両側に刃が付いている場合は自主規制対象です。

- ククリナイフ(グルカナイフ※5)
- ※5 独特のくの字形状。国内で凶悪事件に使用された例があるため買取不可。
- 大型ナイフ・マチェット(ブッシュナイフ※6)
- 全長40 cm以上の大型刃物は自主規制。狩猟・林業用でもお取り扱いできません。

- バタフライナイフ
- 多くの自治体で有害玩具類に指定されているため買取不可。
- その他、法令抵触の恐れがある刃物
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事前査定済みでも本査定で違法・取扱困難と判断した場合は
当社送料負担でご返却いたします。ご了承ください。